2019年6月6日に成立した“司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律”が、【2020年8月1日】から施行されます。

法改正による変更点は3つとなります。

 1.専門家として使命規定を設ける
 2.懲戒権者を法務大臣に変更。懲戒処分の除斥期間も設けられる
 3.社員一人で司法書士法人・土地家屋調査士法人の設立を可能とする

※詳細につきましては法務省のサイトをご覧ください
■「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について