本日、2020年7月10日より “自筆証書遺言保管制度” が施行されます。
この制度を利用することにより、遺言書の紛失、他人による改ざんや隠ぺいの防止に繋がります。

 ※ “自筆証書遺言保管制度” とは手書きの遺言書を法務局が保管する制度

※詳細につきましては法務省のサイトをご覧ください
■「法務局における自筆証書遺言書保管制度について